助成金制度について
阪神・淡路大震災で、多くの家屋が倒壊したことを受けて、1995年に「耐震改修促進法」が施行されました。
これは、1981年に改正された耐震設計基準を満たさない住宅やビルなどに、積極的に耐震診断を受けてもらい、必要な場合は耐震化工事を行うことを推進するものです。
耐震診断については、自治体において助成制度を行っています。また、筋かいを入れたり、壁や柱の補強や耐震化工事についても助成金や改修資金の融資を行っているところもあります。
それぞれ、必要書類や対象となる建物・診断する団体などに制約がありますが、これまできっちり収めた税金が投入されているのですから、これを使わない手はありません。是非、各自治体に問い合わせてみてください。
東京都台東区
耐震診断 | 耐震診断には予備調査と耐震診断があります。 ・ 予備調査−耐震診断を行う前に現地で、耐震診断の必要性などについて行う調査をいいます。 ・ 耐震診断−予想される大地震に対して、建物が必要な耐震性能を持っているか判断するための調査をいいます。 |
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耐震診断をする機関 | 1. 財団法人 東京建築防災センター 2. 財団法人 日本建築防災協会 3. 社団法人 東京都建築士事務所協会 台東支部 *原則として上記の診断機関で調査した場合のみ、助成金が受けられます |
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耐震診断助成の内容 | ・ 昭和56年(1981年)以前設計で建てられた建物が対象です。 | ||
対象建築物 | 対象者 | 助成金の内容 | |
木造住宅 | 建物所有者 | 耐震診断の費用×80%。ただし6万円を限度とする。(予備調査で終了の場合3万円です) | |
高齢者または障害者の方が居住する木造住宅 | 65歳以上の高齢者・障害者(身体障害者手帳3級、愛の手帳3度以上)の方が居住 | 耐震診断の費用×80%。ただし6万円を限度とする。(予備調査で終了の場合3万円です) * 耐震診断後、補強工事が必要な時、補強工事費用×50%です。ただし50万円が限度額です |
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鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造(非木造) | 建物所有者(用途の指定はなし) | 耐震診断の助成は10万円です。(予備調査で終了の場合3万円です) | |
補強工事 | 高齢者の木造住宅が対象
耐震診断を受けた結果、報告書に耐震補強工事が必要と記載された建物
申請に必要な書類
1. 耐震診断の報告書の写し(補強工事設計図とも) 2. 補強工事の見積書の写し 3. 借地の場合は土地所有者の承諾書 |
千葉県船橋市
耐震診断 | 「耐震診断士」(建築士会船橋支部又は建築士事務所協会船橋支部に所属する会員で、千葉県が主催する既存建築物耐震診断・改修講習会(木造)講習修了者名簿に記載された者等)が実施 | ||
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対象建築物 | 以下のすべての条件を満たすもの ・木造(軸組工法)の一戸建て 又は併用住宅 ・地上階数が2以下 ・昭和56年5月31日以前に建築し 又は着工したもの |
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助成額 | 診断にかかった費用で、建築士に支払った額の2/3以内かつ40,000円を限度とします。 |
神奈川県横浜市
耐震診断 | 無料 | ||
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補強工事の補助 | 工事費の1/3を補助 (限度額200万円) |
各自治体とも、刻々と内容が変わりますので、あらかじめお確かめ下さい。